個人投資家必見!資産管理をマイクロ法人でする3つのメリットとは?

個人投資家必見!資産管理をマイクロ法人でする3つのメリットとは?金融・投資

副業の解禁等で、サラリーマンの傍ら、いろいろなビジネスをする人が増えています。

事業が大きくなると、節税をしたいということで、マイクロ法人を作る、という方法が注目されています。

今回は、資産管理会社として、マイクロ法人を活用することが、どのようなメリットがあるのかを、解説していこうと思います。

どうして節税になるのか理解し、具体的にどうしたらいいのかまで、知ることができると思います。

マイクロ法人と資産管理会社

まず、資産管理会社とは何かをお伝えします。

一般的な会社は、銀行からの融資や、株式の発行によってできた資金を元手に、ビジネスを行い収益を上げます。

それに比べて、資産管理会社は、オーナーの資産を、運用管理する目的のためだけに、設立されるものを言い、プライベートカンパニーとも呼ばれます。

今や、投資によって、資産を増やす個人投資家も増え、この資産管理会社を、積極的に設立する流れができています。

個人投資家のほかにも、資産運用や副業を行っているサラリーマンや、相続税を払う可能性がある資産家、資産管理会社を設立することで、メリットが得られる可能性が大きいです。

個人投資家においては、税制面において有利だとえいます。

個人の所得にかかる税金は、収入が高いほど税負担が重くなる、累進課税制度が適応されます。

所得金額の5%~45%です。

住民票も加えると、最大55%もの税金を納めないといけません。

法人にすると、法人税として納税しますが、800万円までの課税所得に対しては15%、800万円を超える分には23.2%が、課せられます。

法人住民税を含めても、30%前後の税率で収まるため、法人化することで、大きな節税効果が見込めます。

さらに言うと、資産管理会社を設立することで、経費に組み入れられるものが多いことも、大きな特徴です。

このことは、資産運用や、副業を行うサラリーマンも同様です。

相続税の発生が見込まれる資産家にとっては、相続税の節税が可能になる場合があります。

相続税は、法定相続人に人数等にもよりますが、法定相続分に応じた取得金額が、1億円の場合は、相続税率は30%と、かなり高く設定されています。

この相続予定の資産を、資産管理会社を設立して、家族に役員報酬として、少しずつ資産を移転できれば、所得税、住民税、相続税の節税が可能になります。

生前贈与は年間110万円の非課税枠があります。

これを超える資産を、個人間で移動すると、最高55%もの贈与税が課税されます。

この分を、役員報酬として家族に払うなら、多くの贈与を行った際の贈与税よりも、低い税率で資産を移転できます。

マイクロ法人で資産運用するメリット

資産運用会社をマイクロ法人として、摂理することで、特に税金面で有利であるとお伝えしました。

このほかにもいくつか、マイクロ法人を資産管理会社にする、特有のメリットがあるのでご紹介します。

一つは、損益を通算できるという点です。

株やFX、不動産など、いくつかの金融商品で取引している場合、黒字の取引もあれば、赤字の取引もあるでしょう。

黒字と赤字が混在する場合、資産管理会社の場合は、赤字分で黒字を相殺することができます。

さらには、もし赤字が出てしまった場合に、それを繰り越して、翌年以降の利益分を操作することができます。

損失の繰り越し期間は、個人では3年が最長ですが、法人の場合は10年までとなっています。

また、株主優待が法人と個人で受け取ることができます。

株主優待は、最低単元数で、一番効率よく株主優待が、受けられる銘柄がほとんどです。

最低単元数100株で、株主優待がもらえる銘柄の場合、法人で100株、個人で100株保有し、ダブルで優待を受けることができます。

マイクロ法人で資産運用するデメリット

メリットが多いこのマイクロ法人ですが、もちろんデメリットもあります。

それは、会社を設立する手間です。

もちろん普通のサラリーマンは、会社設立の経験などありません。

会社設立するためには、以下のステップを踏む必要があります。

・社設立のための知識を得る
・会社設立に必要な書類の作成と提出
・会社設立後に年金事務所、税務署へ届け出る

もちろん、この手間以上のメリット受けるために、法人化するので、少々の手間などは我慢できるのではないでしょうか。

会社設立するための要は、合同会社で約7万円から15万円、株式会社で21万円から30万円程度、必要になります。

また、設立後の維持費として、年間約7万円程度必要になります。

最後に、資産管理会社として株式投資をする場合、確定申告が必要になります。

確定申告が自分でできない場合は、税理士に依頼をするといいでしょう。

まとめ

資産運用をするにあたって、税金面の優遇はいくつかあります。

NISAやつみたてNISAも、その一つですが、法人を活用するという方法も、多くのメリットがあります。

せっかく稼いだお金、増やしたお金を守るという意味でも、その防衛策として、マイクロ法人の設立も、考える余地があるのではないでしょうか。

ライター馬込 八寛

生命保険、損害保険業界を約15年経験した後、お客様にとって最適な金融商品を提供するため、IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身。「資産を1円でも多く増やすためのアイデア」を一人でも多くの人へ伝えるために、日々奔走。来年から始まる高校での授業「投資教育」にて教壇に立つことを目指している。

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